○江戸崎地方衛生土木組合職員分限懲戒等審査委員会規則

昭和60年9月10日

規則第2号

(設置)

第1条 職員の分限,懲戒等に関する処分についてその公正を図るため,江戸崎地方衛生土木組合職員分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会は,管理者が任命権を有する一般職の職員(以下「職員」という。)に対する次に掲げる処分等の案について審査する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定に基づく職員の意に反する降任及び免職の処分

(2) 地方公務員法第29条の規定に基づく懲戒処分

(3) その他前2号に準ずる処分

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,管理者の職にある者を充てる。

3 副委員長は,管理者があらかじめ定めた順序による副管理者の職にある者を充てる。

4 委員は,その他の副管理者,事務局長,会計管理者及び次長の職にある者を充てる。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は,委員会の事務を総理し,会議の議長となる。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は,必要に応じ委員長が招集する。

(会議)

第6条 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員長,副委員長及び委員は自己又は親族の一身上に関する事案については,その議事に参与することができない。ただし,委員会の同意を得たときは,会議に出席し,発言することができる。

(表決)

第7条 委員会の議事は,出席委員の過半数をもってこれを決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(事情の聴取等)

第8条 委員長は,必要があると認めるときは,事案に関係のある職員の出席を求め事案について事情を聴取し,及び意見を徴することができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,総務課において処理する。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第4号)

1 この規則は,平成19年4月1日施行する。

2 この規則の施行の際,現に在職する収入役は,その属する市村の収入役としての任期中に限り,この規則にかかわらず第2条第4項の規定に基づく委員とみなす。

江戸崎地方衛生土木組合職員分限懲戒等審査委員会規則

昭和60年9月10日 規則第2号

(平成19年3月26日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和60年9月10日 規則第2号
平成19年3月26日 規則第4号