○江戸崎地方衛生土木組合職員安全衛生管理規則

平成13年3月27日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条・第6条)

第3章 職員の就業に当たっての措置(第7条―第12条)

第4章 療養及び出勤等の手続(第13条―第15条)

第5章 雑則(第16条・第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき,職員の安全及び健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

(2) 所属長 局長,会計管理者,次長,課長,場長及びセンター長並びにこれに準ずる者をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は,快適な職場環境の実現を通じて,職員の安全と健康を確保するよう務めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は,常に自己の健康の保持及び増進並び労働の安全に務めなければならない。

2 職員は,所属長その他職員の安全及び衛生の管理に携わる者による安全及び衛生に関する指示又は指導を受けたときは,これを誠実に守らなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(安全衛生推進者)

第5条 法第12条の2の規定により安全衛生推進者を置く。

2 前項の安全衛生推進者は,管理者が職員の中から選任する。

3 安全衛生推進者は,次の業務を担当する。

(1) 施設,設備等(安全装置,労働衛生関係設備,保護具等を含む。)の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。

(2) 作業環境の点検(作業環境測定を含む。)及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。

(3) 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 安全衛生教育に関すること。

(5) 異常な事態における応急措置に関すること。

(6) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(7) その他安全衛生に必要と認める事項

(安全衛生推進者に対する教育等)

第6条 管理者は,職場に置ける安全衛生の水準の向上を図るため,安全衛生推進者に対して,これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育,講習等を行い,又はこれらを受ける機会を与えるように務めなければならない。

第3章 職員の就業に当たっての措置

(安全衛生教育)

第7条 任命権者は,職員を採用し,又は職員の職務内容を変更したときは,当該職員に対し,遅滞なく,次の事項のうち当該職員が従事する職務に関する安全又は,衛生のための必要な事項について,教育を行わなければならない。

(1) 機械等,原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱方法に関すること。

(2) 当該職務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。

(3) 整理,整とん及び清潔の保持に関すること。

(4) 事故時等における応急措置及び避難に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,当該職務に関する安全又は衛生のために必要な事項

2 任命権者は,前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる職員については,当該事項についての教育を省略することができる。

(採用時の健康診断)

第8条 任命権者は,職員を採用するときは,当該職員に対し,次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし,医師による健康診断を受けた後,3月を経過しないものを採用する場合において,その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは,当該健康診断項目に相当する項目については,この限りでない。

(1) 既往歴及び業務歴の調査

(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

(3) 身長,体重,視力,色覚及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第1項第3号において同じ。)の検査

(4) 胸部エックス線検査

(5) 血圧の測定

(6) 血色素量及び赤血球数の検査(次条第1項第6号において「貧血検査」という。)

(7) 血清グルタミックオキサロセチックトランスアミナーゼ(GOT),血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT),及びガンマーグルタミントランスペプチターゼ(r―GTP)の検査(次条第1項第7号において「肝機能検査」という。)

(8) 血清総コレステロール及び血清トリグリセライドの検査(次条第1項第8号において「血中脂質検査」という。)

(9) 尿中の糖及びたん白の有無の検査(次条第1項第9号において「尿検査」という。)

(10) 心電図検査

(定期健康診断)

第9条 任命権者は,職員に対し,1年以内ごとに1回,定期に,次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

(1) 既往歴及び業務歴の調査

(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

(3) 身長,体重,視力及び聴力の検査

(4) 胸部エックス線検査及び喀痰かくたん検査

(5) 血圧の測定

(6) 貧血検査

(7) 肝機能検査

(8) 血中脂質検査

(9) 尿検査

(10) 心電図検査

2 前項第3号第4号第6号から第8号まで及び第10号に掲げる項目については,それぞれ次の表の左欄に掲げる項目についての右欄に掲げるものについて医師が必要でないと認めるときは,省略することができる。

項目

省略することのできる者

身長の検査

25歳以上の者

喀痰かくたん検査

1 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者

2 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者

貧血検査,肝機能検査,血中脂質検査及び心電図検査

35歳未満の者及び36歳以上40歳未満の者

3 第1項の健康診断は,前条の健康診断を受けた者(同条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については,当該健康診断の実施の日から1年間に限り,その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。

4 第1項第3号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は,35歳未満の者及び36歳以上40歳未満の者については,同項の規定にかかわらず,医師が適当と認める聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもって代えることができる。

(結核健康診断)

第10条 任命権者は,前2条の健康診断の際結核の発病のおそれがあると診断された職員に対し,その後おおむね6月後に,次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において,第2号に掲げる項目については,医師が必要でないと認めるときは,省略することができる。

(1) エックス線直接撮影による検査及び喀痰かくたん検査

(2) 聴診,打診その他必要な検査

(職員の健康診断上の責務)

第11条 職員は,任命権者がそれぞれ実施する健康診断を受けるよう務めなければならない。ただし,任命権者の指定した医師が行う健康診断を受けることをしない場合において,他の医師の行う健康診断を受け,その結果を証明する書面(当該職員の受けた健康診断の項目ごとに,その結果を記載した書面)を任命権者に提出したときは,この限りでない。

(健康診断の結果の記録)

第12条 任命権者は,第8条から第10条までの健康診断(前条ただし書の場合において当該職員が受けた健康診断を含む。)の結果に基づき,健康診断個人票を作成して,これを5年間保存しなければならない。

第4章 療養及び出勤等の手続

(病者の就業の禁止)

第13条 任命権者は,次の各号のいずれかに該当する者が療養に専念しない場合には,その就業を禁止する措置を取らなければならない。ただし,第1号に掲げる者について感染症予防の措置をした場合は,この限りでない。

(1) 病梅伝ぱのおそれのある感染性の疾病にかかった者

(2) 精神障害のために,現に自身を傷つけ,又は他人に害を及ぼすおそれのある者

(3) 心臓,腎臓,肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

2 任命権者は,前項の規定により,就業を禁止しようとするときは,あらかじめ,専門の医師の意見を聴かなければならない。

3 第1項の措置は,文書をもって指示しなければならない。

(療養の義務)

第14条 前条の規定による指示を受けた者は,その指示及び専門の医師の療養指導に従う等療養に専念し,健康の回復に務めなければならない。

(出勤の手続)

第15条 第13条の規定により就業を禁止された者が,勤務に復しようとするときは,出勤承認申請書(別記様式)に医師2人の診断書を添えて所属長に提出し,任命権者の承認を受けなければならない。

第5章 雑則

(秘密の保持)

第16条 健康診断の事務に従事する者は,その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか,職員の安全管理に関し必要な事項は,管理者が定める。

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

画像

江戸崎地方衛生土木組合職員安全衛生管理規則

平成13年3月27日 規則第4号

(平成19年3月26日施行)