○江戸崎地方衛生土木組合職員の給与に関する規則

平成13年3月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,江戸崎地方衛生土木組合職員の給与に関する条例(昭和42年江戸崎地方衛生土木組合条例第6号)に基づき,職員の初任給,昇格,昇給等に関する事項を除き,職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職手当の支給)

第2条 管理職手当は,別表第1の左欄に掲げる職員に対し,その者の給料月額に同表の右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額を支給する。

(準用規定)

第3条 前条に定める場合のほか,職員の給与に関しては,稲敷市職員の給与に関する規則(平成17年稲敷市規則第28号)の例による。この場合において,本則中「稲敷市」とあるのは「組合」と,「市長」とあるのは「管理者」と,第22条の6中「別表」とあるのは「別表第2」と読み替えるものとする。

1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。

2 別表第1の規定の適用については,平成27年3月31日の間,同表中「100分の13」とあるのは,「100分の10」とする。

(平成17年規則第2号)

この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定に基づく派遣職員については,当分の間,別表第1の規定にかかわらず,当該職員が派遣前に受けていた支給割合により支給するものとする。

(平成27年規則第2号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

別表第1号(第2条関係)

職員の職

管理職手当の月額

事務局長(7級)

65,000円

事務局長(6級),事務局次長(7級),参事(7級)

52,000円

事務局次長(6級),参事(6級),課長

43,000円

別表第2(第3条関係)

期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に加算する割合等の区分

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級4級の職員(3級の係長相当職を含む。)

100分の5

職務の級5級の職員(4級の課長補佐相当職を含む。)

100分の10

職務の級6級及び7級の職員(5級の課長相当職を含む。)

100分の15

江戸崎地方衛生土木組合職員の給与に関する規則

平成13年3月27日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成13年3月27日 規則第3号
平成17年3月22日 規則第2号
平成17年9月30日 規則第10号
平成19年12月25日 規則第10号
平成20年3月31日 規則第1号
平成21年3月16日 規則第3号
平成27年3月27日 規則第2号
平成31年3月29日 規則第1号
令和2年3月27日 規則第7号
令和3年3月27日 規則第1号