○江戸崎地方衛生土木組合職員の旅費に関する条例

昭和42年4月18日

条例第5号

(準用規定)

第1条 江戸崎地方衛生土木組合職員の旅費の支給については,稲敷市職員の旅費に関する条例(平成17年稲敷市条例第46号)を準用して支給するものとする。この場合において,「稲敷市」とあるのは「組合」と,「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第2条 この条例に定めるもののほか,旅費の支給に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は,平成17年3月22日から施行する。

江戸崎地方衛生土木組合職員の旅費に関する条例

昭和42年4月18日 条例第5号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和42年4月18日 条例第5号
平成17年3月22日 条例第1号