○稲敷市職員等の旅費の特例に関する条例

平成19年3月29日

条例第8号

(稲敷市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の特例)

第1条 稲敷市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年稲敷市条例第40号)第7条第1項に規定する日当の額は,別表第2の規定にかかわらず,宿泊を伴う出張を除き,当分の間,支給しない。

(稲敷市職員の旅費に関する条例の特例)

第2条 稲敷市職員の旅費に関する条例(平成17年稲敷市条例第46号)第17条第1項に規定する日当の額は,別表第1の規定にかかわらず,前条の規定を適用する。

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

稲敷市職員等の旅費の特例に関する条例

平成19年3月29日 条例第8号

(平成19年3月29日施行)