○江戸崎地方衛生土木組合財政事情書の作成及び公表に関する条例

平成4年3月9日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情書」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(財政事情書の公表)

第2条 財政事情書の公表に関しては,稲敷市財政事情書の作成及び公表に関する条例(平成17年稲敷市条例第47号)の例による。

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は,平成17年3月22日から施行する。

江戸崎地方衛生土木組合財政事情書の作成及び公表に関する条例

平成4年3月9日 条例第3号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成4年3月9日 条例第3号
平成17年3月22日 条例第1号