○江戸崎地方衛生土木組合資金積立基金条例

平成4年3月9日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項及び第8項の規定に基づき,資金積立基金(以下「基金」という。)の設置及び処分について法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 基金を別表の左欄のとおり設置する。

(積立金)

第3条 基金は,別表の中欄に掲げる目的のため,同欄に掲げる額を積み立てるものとする。

2 基金の運用から生ずる収益は,基金に積み立てなければならない。

3 基金に積み立てる額は,予算で定める。

(管理)

第4条 基金に属する現金は,銀行その他の金融機関への預金若しくは信託又は確実な有価証券の購入により運用するものとする。

(処分)

第5条 基金は,別表の右欄に掲げる場合に限り,全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 管理者は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 次に掲げる条例は,廃止する。

(1) 江戸崎地方衛生土木組合財政調整積立基金条例(昭和60年江戸崎地方衛生土木組合条例第9号)

3 この条例の施行の際,現に前項の規定による廃止前の条例の規定により設置されている積立金額は,この条例の規定に基づく基金とみなす。

(平成17年条例第6号)

この条例は,平成17年10月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条,第3条,第5条関係)

名称

目的及び積立の額

処分

江戸崎地方衛生土木組合財政調整基金

年度間の財源の調整を行い,組合財政の健全な運営に資するため,次に掲げるものを基金に積み立てる。

1 地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第4条の3第1項の規定に基づく金額

2 法第7条第1項の規定に基づく金額

3 その他管理者が必要と認めた金額

1 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において,当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

2 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための経費に充てるとき。

3 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

4 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

5 償還期限を繰り上げて行う組合債の財源に充てるとき。

6 その他管理者が,組合財政の運営上特に認めるとき。ただし,左欄第3号の金額にかかるものに限る。

江戸崎地方衛生土木組合ごみ処理施設整備事業基金

ごみ処理施設の整備又は大規模な修繕若しくは運転維持管理に要する経費に充てるため,管理者が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

ごみ処理施設の整備又は大規模な修繕若しくは運転維持管理の経費の財源に充てるとき。

江戸崎地方衛生土木組合火葬・斎場整備事業基金

火葬・斎場の整備又は大規模な修繕に要する経費に充てるため,管理者が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

火葬・斎場の整備又は大規模な修繕の経費の財源に充てるとき。

江戸崎地方衛生土木組合土木車両等整備事業基金

土木車両等の整備に要する経費に充てるため,管理者が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

土木車両等の整備の経費の財源に充てるとき。

江戸崎地方衛生土木組合資金積立基金条例

平成4年3月9日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成4年3月9日 条例第2号
平成17年9月29日 条例第6号
平成22年3月3日 条例第2号
令和2年3月2日 条例第6号