○江戸崎地方衛生土木組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成7年3月7日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は,稲敷市及び美浦村(以下「関係市村」という。)から排出される一般廃棄物を適正な収集,再生,処分等の処理をすることにより,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に規定する一般廃棄物のうち,し尿及び浄化槽に係る汚泥を除く一般廃棄物をいう。

(2) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた一般廃棄物をいう。

(3) 家庭系一般廃棄物 一般廃棄物のうち事業系一般廃棄物以外の廃棄物をいう。

(組合の責務)

第3条 江戸崎地方衛生土木組合(以下「組合」という。)は,一般廃棄物の収集,運搬及び処分の適正な処理に努めなければならない。

(ごみ集積所の設置等)

第4条 関係市村は,ごみを収集する場所(以下「ごみ集積所」という。)の設置等を行う場合は,組合と協議の上行うものとする。

2 ごみ集積所の利用者は,その利用に当たって,組合が定める方法に従いごみを分別し,当該ごみが飛散し,又は流出するおそれがないよう規則で定める組合指定のごみ袋等に入れ,指定された日時に排出を行わなければならない。

(組合による一般廃棄物の処理)

第5条 組合は,法第6条の2第1項の規定に基づき,関係市村で法第6条の規定により定めた一般廃棄物処理計画に従い一般廃棄物の収集,運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ。)を行うものとする。

2 前項に規定する一般廃棄物の収集,運搬及び処分を委託する場合は,法第6条の2第2項に規定する基準に従って行うものとする。

3 組合は,一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障の生じない範囲において,規則で定めるところにより一般廃棄物と併せて処理することが必要であり,かつ,可能であると認める産業廃棄物の処理を行うことができる。

(処理除外物)

第6条 次に掲げるものは,組合が行う処理の対象とはしない。

(1) 有毒性のある物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 特別管理一般廃棄物

(6) 前各号に掲げるもののほか,組合が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし,又は組合の処理施設の機能に支障が生ずる物

(一般廃棄物処理手数料等)

第7条 組合が行う一般廃棄物の収集,運搬及び処分に関する手数料は,次に掲げるとおりとする。

(1) 家庭系一般廃棄物 組合が定める方法によって収集し,かつ,その量が一般家庭として適正であると管理者が認めたもの 無料

(2) 事業系一般廃棄物 事業者の敷地内にごみ集積所を設置して組合が定める方法によって収集する場合 1キログラムにつき30円を目途として排出されるその量に応じて契約等によりその手数料の額を定める。

2 組合の処理施設に一般廃棄物を運搬し,処分を受けようとする場合の手数料は,次に掲げるとおりとする。

(1) 家庭系一般廃棄物 10キログラムにつき100円。ただし,100キログラムまで無料とする。

(2) 事業系一般廃棄物 10キログラムにつき200円

3 法第13条第2項の規定に基づき徴収する産業廃棄物の処分に要する費用の額は,10キログラムにつき200円とする。

4 管理者は,必要と認めたときは,規則で定めるところにより,前3項の手数料等を減免することができる。

5 組合の処理施設に特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に基づく特定家庭用機器を自ら搬入し,運搬を受けようとする場合の手数料は,次に掲げるものについて,それぞれ1点につき2,000円とする。

(1) ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)

(2) テレビジョン受信機のうち,次に掲げるもの

 ブラウン管式のもの

 液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り,建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)及びプラズマ式のもの

(3) 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫

(4) 電気洗濯機及び衣類乾燥機

(手数料等の徴収方法)

第8条 前条に規定する手数料等は,当組合管理者の発行する納入通知書により納付しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の手数料等は,当該運搬した者からその都度徴収する。ただし,定期的に処理しようとする者は,契約により納付することができる。

(一般廃棄物収集運搬業の許可)

第9条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物の収集又は運搬を業(以下「収集運搬業」という。)として行おうとする者は,管理者に申請し,許可を受けなければならない。

2 法第7条の2第1項及び第2項の規定による当該事業の範囲等を変更しようとするときも,管理者に申請し,許可を受けなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業の許可証の交付)

第10条 管理者は,前条第1項及び第2項の規定により,収集運搬業を行うことを許可したとき,又は当該事業範囲等の変更を許可したときは,その者に期限を付し,許可証を交付する。

2 前項の規定により許可証の交付を受けた者(以下「収集運搬業者」という。)は,許可証を紛失し,又はき損したときは,直ちにその理由を管理者に申し立て,許可証の再交付を受けなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業の廃止及び変更の届出)

第11条 法第7条の2第3項の規定に基づき,収集運搬業者は,その事業を廃止又は住所等を変更したときは,速やかに管理者に届け出なければならない。

(許可証の一時返付及び返納)

第12条 収集運搬業者は,法第7条の3の規定に基づき,その事業の全部の停止を命ぜられたときは,その停止の期間許可証を管理者に直ちに一時返付しなければならない。

2 収集運搬業者は,法第7条の4の規定に基づきその許可を取り消されたときは,その日から10日以内に許可証を管理者に返納しなければならない。

(許可手数料)

第13条 次の各号に掲げる者は,当該各号に定める手数料を申請の際に納付しなければならない。

(1) 第9条第1項に規定する収集運搬業の許可を受けようとする者 2,500円

(2) 収集運搬業の許可の更新を受けようとする者 2,500円

(3) 許可証の再交付を受けようとする者 2,000円

(技術管理者の資格)

第14条 法第21条第3項の条例で定める技術管理者の資格は,次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門,水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に規定する者を除く。)であって,1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(江戸崎地方衛生土木組合手数料徴収条例の廃止)

2 江戸崎地方衛生土木組合手数料徴収条例(昭和50年江戸崎地方衛生土木組合条例第1号)は,廃止する。

(平成8年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,「新利根村」を「新利根町」とする部分は,平成8年6月1日から,「東村」を「東町」とする部分は,平成8年9月1日から適用する。

(平成12年条例第2号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は,平成17年10月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定により管理者の許可を受けた者に対するこの条例による改正後の江戸崎地方衛生土木組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例第7条第2項第2号の規定の適用については,平成25年3月31日の間,同号中「200円」とあるのは「150円」とする。

(平成24年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

江戸崎地方衛生土木組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成7年3月7日 条例第2号

(平成24年12月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成7年3月7日 条例第2号
平成8年9月12日 条例第2号
平成12年3月2日 条例第2号
平成13年3月8日 条例第3号
平成16年3月3日 条例第1号
平成17年3月22日 条例第1号
平成17年9月29日 条例第5号
平成21年3月12日 条例第4号
平成22年3月3日 条例第3号
平成24年12月1日 条例第2号