○江戸崎地方衛生土木組合施設整備検討委員会設置要綱

平成23年11月28日

(設置)

第1条 江戸崎地方衛生土木組合施設整備検討委員会(以下「検討委員会」という。)は,第Ⅱ期施設整備構想で整備計画している施設建設に関して,基本的な部分について施設整備検討部会(以下「検討部会」という。)の意見を踏まえ,整備計画を検討することにより,地域住民の快適な住環境を確保することを目的として設置する。

(検討事項)

第2条 検討委員会は,次に掲げる事項について検討するものとする。

(1) 施設整備計画に係る基本方針に関すること

(2) 施設整備の比較及び選定検討に関すること

(3) 施設の運営管理方法等に関すること

(4) 熱回収利用計画に関すること

(5) その他施設整備等に関すること

2 前項の検討に当たっては,関係法令等に従い,環境と安全に徹底的に配慮することとし,安定性,効率性,継続性及び経済性に留意するものとする。

(組織等)

第3条 検討委員会の委員(以下「委員」という。)は,次の各号に掲げる職にある者の中から10名以内をもって組織する。

(1) 管理者・副管理者

(2) 組合議会議員

(3) 地元行政区代表者

(4) 知識経験者等有識者

(5) 江戸崎地方衛生土木組合職員

(6) その他検討委員会に必要な者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,目的が達成され第2条第1項の検討事項が終了するまでとする。

(検討部会)

第5条 検討委員会に,検討部会を次のように設置する。

1 検討部会を次の各号の中から10名以内で構成する。

(1) 稲敷市衛生関係主管課長

(2) 美浦村衛生関係主管課長

(3) 稲敷市企画,財政主管課長

(4) 美浦村企画,財政主管課長

(5) 江戸崎地方衛生土木組合職員

(6) その他検討部会に必要な者

2 検討部会を次の各号により会議する。

(1) 検討部会は,部会長が招集する。

(2) 検討部会の委員の任期中において委員の異動等があったときは,新任の者がこれにあたる。

(3) 検討部会の議事は,出席した委員及び臨時委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは部会長の決するところによる。

(4) 検討部会で決議された事項は,検討委員会の決議とみなす。

(検討委員会委員長及び副委員長)

第6条 検討委員会に,委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は,検討委員会を代表し,会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(検討委員会会議)

第7条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 検討委員会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

(会議の委員以外の者の出席)

第8条 委員長は,会議に必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を求めることができる。

(秘密の保持)

第9条 委員は,検討委員会で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 検討委員会の庶務は,江戸崎地方衛生土木組合事務局において処理する。

(謝礼)

第11条 検討委員会開催の度に出席した一般職等以外に対し謝礼を支払うものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか,検討委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この要綱は,平成24年1月1日から施行する。

(平成24年7月3日)

この要綱は,平成24年7月3日から施行する。

(平成26年10月1日)

この要綱は,平成26年10月1日から施行する。

(令和5年6月1日)

この要綱は,令和5年6月1日から施行する。

江戸崎地方衛生土木組合施設整備検討委員会設置要綱

平成23年11月28日 種別なし

(令和5年6月1日施行)