○江戸崎地方衛生土木組合広告掲載要綱

平成23年11月28日

(趣旨)

第1条 この告示は,江戸崎地方衛生土木組合(以下「組合」という。)の資産を広告媒体として活用し,民間企業等の広告を掲載することに関して,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 組合のホームページをいう。

(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。

(広告の範囲)

第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は,広告媒体には掲載しない。

(1) 組合の公平性,中立性又は品位を損なうおそれがあるもの

(2) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(4) 政治性のあるもの

(5) 宗教性のあるもの

(6) 社会問題についての主義主張

(7) 個人又は法人の名刺広告

(8) 美観風致を害するおそれがあるもの

(9) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(10) 前各号に掲げるもののほか,広告媒体に掲載する広告として不適当であると管理者が認めるもの

(広告募集方法等)

第4条 広告の規格,掲載位置,掲載料,掲載基準及び選定方法等については,管理者が定める。

2 管理者は,組合のホームページ等により広告掲載希望者を公募するものとする。

3 前項の規定にかかわらず,管理者は,民間企業等に対し広告掲載の案内をすることができる。

(広告の申込み)

第5条 広告の掲載を希望するものは,広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告の原稿と掲載希望者の業種及び業務内容がわかる資料を添えて,管理者に申し込むものとする。

(広告掲載の決定)

第6条 管理者は,前条の申込みがあったときは,第4条に基づき当該広告の掲載の可否を決定するものとする。

2 広告掲載は,先着順とする。

3 広告掲載の可否を決定したときは,その結果を申込者に広告掲載可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

4 掲載する場合でも組合ホームページの運用上重要な変更が生じたときは,広告掲載について変更し,又は解除することができる。

5 広告掲載の決定通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は,速やかに,掲載しようとする広告の版下原稿又は広告物を提出するものとする。

(広告掲載料の納付)

第7条 広告掲載料は,掲載の決定後,管理者の指定する期日までに一括前納するものとする。ただし,管理者が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。

(広告主の責任等)

第8条 広告の内容に関する責任は,広告主が負うものとする。

2 版下原稿及び広告物の作成経費は,広告主が負担するものとする。

(広告掲載の取消し)

第9条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,広告の掲載を取り消すことができる。

(1) 広告主が指定する期日までの広告掲載料を納入しないとき。

(2) 広告主が指定する期日までに広告原稿を提出しないとき。

(3) 広告主若しくは広告内容又はリンク先の内容等が,各種法令に違反しているとき又はそのおそれがあるとき若しくはこの広告に抵触するものであるとき。

(広告掲載の取下げ)

第10条 広告主は,自己の都合により広告掲載を取り下げることができるものとする。

2 前項の規定による取り下げは,書面により管理者に申し出なければならない。

3 第1項の規定により広告掲載を取り下げた場合は,納付済みの広告掲載料は返還しない。

(広告掲載料の還付)

第11条 広告掲載が決定した後,広告主の責に帰さない理由により,広告掲載ができなかったときは,広告掲載料を還付する。

2 前項の規定により還付する広告掲載料は,掲載を取り消した月以降の納付月額の総額とする。

3 第1項の規定により還付する広告掲載料には,利子を付さない。

(補則)

第12条 この告示の実施に関し必要な事項は,管理者が定める。

この要綱は,平成23年12月1日から施行する。

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江戸崎地方衛生土木組合広告掲載要綱

平成23年11月28日 種別なし

(平成23年12月1日施行)