○江戸崎地方衛生土木組合ごみ処理施設事業者選定委員会設置要綱

平成27年8月1日

(目的)

第1条 江戸崎地方衛生土木組合ごみ処理施設整備・運営事業について,設計・建設,維持管理・運営を民間事業者に一括で委ね,資金調達は公共が行う方式(DBO方式)により実施するに当たり,民間事業者の選定等,必要な事項を審議及び審査するため,江戸崎地方衛生土木組合ごみ処理施設事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 選定委員会は,次に掲げる事項について,審議及び審査を行い,意見を述べるものとする。

(1) 選定手続きに関すること

(2) 民間事業者の募集要項及び落札者決定基準に関すること

(3) 民間事業者による提案書等の審査及び優秀提案者の選定に関すること

(4) その他必要な事項

2 民間事業者の選定方式として地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定による総合評価一般競争入札方式を行う場合は,選定委員会の意見は,同施行令同条に規定する,学識経験者の意見聴取を兼ねるものとする。

(組織)

第3条 選定委員会の委員(以下「委員」という。)は,次の各号に掲げる職にある者6名以内をもって組織し,管理者が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者 3名以内

(2) 前号に掲げる者のほか,管理者が必要と認める者 3名以内

2 委員の任期は,委嘱又は任命の日から,前条第1項に掲げる事項が完了するまでの間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 選定委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は前条第1項第1号に該当する委員の中から管理者が指名するものとし,副委員長は委員長の指名により定める。

3 委員長は選定委員会を代表し,議事の進行及び整理を行う。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故ある時又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 選定委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 選定委員会は,委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

3 選定委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 選定委員会は,原則として非公開とする。

5 選定委員会において必要があると認めたときは,専門的事項に関し学識経験のある者その他関係者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第6条 選定委員会の事務局は,江戸崎地方衛生土木組合総務課に置く。

2 組合が委託契約したアドバイザー等は,事務局に参加するものとし,選定委員会で知り得た情報を漏らしてはならない。

(委員の責務)

第7条 選定委員会の委員は,公平公正な審査に努めなければならない。

2 選定委員会の委員は,審査しているDBO事業に関する入札及び提案について,参加することはできない。

3 選定委員会の委員は職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また,離職した後も同様とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が別に定める。

この要綱は,平成27年8月1日から施行する。

この要綱は,第2条に規定する所掌事項が完了したとき,その効力を失う。

江戸崎地方衛生土木組合ごみ処理施設事業者選定委員会設置要綱

平成27年8月1日 種別なし

(平成27年8月1日施行)