○江戸崎地方衛生土木組合行政不服審査法施行条例

平成28年3月29日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき設置する機関の組織及び運営その他法の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(名称及び所掌事務)

第2条 前条の機関の名称は,江戸崎地方衛生土木組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)とする。

2 審査会は,法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(準用規定)

第3条 前条に定めるもののほか,江戸崎地方衛生土木組合行政不服審査法施行条例については,稲敷市行政不服審査法施行条例(平成28年稲敷市条例第1号)の例によるものとする。この場合において,「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(委員)

第4条 委員は,任期満了後においても,後任が選任されるまでの間はその職務を行う。

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

江戸崎地方衛生土木組合行政不服審査法施行条例

平成28年3月29日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成28年3月29日 条例第1号