○江戸崎地方衛生土木組合公の施設の指定管理者の指定の手続きに関する条例

平成31年3月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。(以下「法」という。)第244条の2第4項の規定に基づき,同条第3項に規定する指定管理者の指定の手続その他必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 管理者は,法第244条の2第3項の規定により指定管理者を指定しようとするときは,次に掲げる事項を明示して,指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。ただし,指定管理者に管理を行わせようとし,又は行わせている公の施設(以下「指定施設」という。)の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないとき,その他公募を行わないことについて合理的な理由があるときは,この限りでない。公募の要項は,次のとおりとする。

(1) 指定施設の概要

(2) 申し出することができる団体の資格

(3) 申し出を受け付ける期間

(4) 申し出に必要な書類

(5) 第4条第1項の規定により同項に規定する指定候補者を選定する基準

(6) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(7) 指定施設の利用に係る料金に関する事項

(8) 指定管理者に指定しようとする期間

(9) その他管理者が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申し出)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は,申請受付期間内に申出書に次に掲げる書類を添えて,管理者に提出しなければならない。

(1) 申し出団体の名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在

(2) 指定施設の名称

2 前項の申出書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申し出団体の組織及び財務の状況の概要を記載した書類

(2) 指定施設の管理に係る事業計画書

(3) 指定施設の管理に係る収支予算書

(4) その他管理者が必要と認める書類

(指定管理者の選定)

第4条 管理者は,前条第1項の規定による申し出があったときは,次に掲げる基準に照らして審査したうえ,指定管理者の候補となる団体(以下「指定候補者」という。)を選定するものとする。

(1) 指定施設の利用に関し不当な差別的取扱いが行われるおそれがないこと。

(2) 指定施設の利用に関し適切なサービスを提供できるものであること。

(3) 指定施設の設置の目的に照らしその管理を効率的かつ効果的に行うこができるものであること。

(4) 指定施設の管理を的確に遂行するに足りる人的構成及び財産的基礎を有するものであること。

2 管理者は,第1項の規定により指定候補者を選定した後,法第244条の2第6項の規定による江戸崎地方衛生土木組合議会(以下「議会」とする。)の議決を経るまでの間に,当該指定候補者を指定管理者に指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたときは,当該指定候補者を指定管理者に指定しない旨の通知をし,非選定者の中から指定候補者を選定することができる。

3 前項の場合において,管理者は,同項の規定による選定前に,指定候補者に選定しようとする非選定者を取り消したものとする。

(指定管理者の指定)

第5条 管理者は,指定候補者を指定管理者に指定する旨の議案が議会において議決されたときは,速やかに当該指定候補者を指定管理者に指定しなければならない。

(指定の条件)

第6条 指定管理者の指定は,指定施設の管理運営上必要な条件を付することができる。

(協定の締結)

第7条 指定管理者は,第2条第8号に規定する期間前に,管理者と指定施設の管理に関する必要な事項について協定を締結しなければならない。

(事業報告書の提出)

第8条 法第244条の2第7項の規定による同項に規定する事業報告書の提出は,毎年度終了後60日以内(同条第11項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体にあっては,その取り消された日の翌日から起算して60日以内)にしなければならない。前項の事業報告書には,指定施設の管理に係る収支決算書を添付しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第9条 管理者は,法第244条の2第10項の規定に基づき,指定管理者に対し,その管理の業務及び経理の状況に関し,定期に又は必要に応じ臨時に報告を求め,実地に調査し,又は必要な指示をすることができる。

2 指定管理者は,管理の業務及び経理の状況に関し,やむを得ない事由が生じた場合は,管理者に報告し,承認を得なければならない。

(区分経理)

第10条 指定管理者は,指定施設の管理の業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

(業務の休廃止及び提案内容の変更)

第11条 指定管理者は,指定施設の管理の業務を休止し,又は廃止しようとするとき,あるいは提案内容を大幅に変更するときは,あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(免責)

第12条 管理者は,法第244条の2第11項の規定により,指定管理者の指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において,当該取消し又は停止命令に係る指定管理者に損害が生じても,その賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第13条 指定管理者は,その指定の期間が満了したとき(当該期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときを除く。)又は法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消されたときは,速やかにその管理しなくなった指定施設及びその設備を現状に回復しなければならない。ただし,管理者が特に支障がないと認めるときは,この限りでない。

(損害賠償義務)

第14条 指定管理者は,故意又は過失により指定施設又は設備を損壊し,又は滅失したきは,それによって生じた損害を組合に賠償しなければならない。ただし,管理者が特別の事情があると認めるときは,その全部又は一部を免除することができる。

(管理者による管理)

第15条 管理者は,法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し,若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき,又は指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは,他の条例の規定にかかわらず,管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

(秘密保持義務)

第16条 指定管理者の役員及び職員並びにこれらの者であった者は,指定施設の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし,又は自己の利益のために使用してはならない。また,指定管理者の指定の期間が満了し,指定を取り消され,若しくは指定を辞退し,又は指定施設の従事者でなくなった後においても同様とする。

(個人情報の保護)

第17条 指定管理者は,指定施設の利用者等に係る個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。

(情報公開)

第18条 指定管理者は,指定施設の管理の業務に関して保有する情報の公開について必要な措置を講じなければならない。

(意見の聴取)

第19条 管理者は,第2条本文の規定により公募しようとするとき,同条ただし書の規定により公募を行わずに指定候補者を選定しようとするとき及び第4条第1項の規定により指定候補者を選定しようとするときは,学識経験のある者その他管理者が適当と認める者の意見を聴かなければならない。ただし,指定施設の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないときその他意見を聴かないことについて合理的な理由があるときは,この限りでない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

江戸崎地方衛生土木組合公の施設の指定管理者の指定の手続きに関する条例

平成31年3月1日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)