○江戸崎地方衛生土木組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年3月2日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき,法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当)

第2条 会計年度任用職員の特殊勤務手当の支給方法は,江戸崎地方衛生土木組合職員の特殊勤務手当支給に関する条例(昭和45年江戸崎地方衛生土木組合条例第15号)のとおりとする。

(準用規定)

第3条 前条に定める場合のほか,会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給については,稲敷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲敷市条例第4号)を準用して支給するものとする。この場合において,「稲敷市」とあるのは「組合」と,「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

江戸崎地方衛生土木組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年3月2日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月2日 条例第1号