○江戸崎地方衛生土木組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

令和2年3月2日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき,人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 江戸崎地方衛生土木組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例については,稲敷市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成28年稲敷市条例第2号)の例によるものとする。この場合において,同条例第6条第1項に規定する公表の時期は,同項の規定にかかわらず,毎年12月末までとし,「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

江戸崎地方衛生土木組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

令和2年3月2日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月2日 条例第2号