○江戸崎地方衛生土木組合規約

昭和42年3月10日

地指令第226号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は,江戸崎地方衛生土木組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は,稲敷市及び美浦村(以下「関係市村」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は,次の事務を共同処理する。

(1) ごみ処理施設の設置及び管理に関すること。

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2に基づく一般廃棄物(し尿及び浄化槽に係る汚泥を除く。)に関する事務及び同法第7条,第7条の2,第7条の3及び第7条の4に基づく一般廃棄物(し尿及び浄化槽に係る汚泥を除く。)の収集運搬業の許可に関する事務

(3) 管理者が別に定める建設機械の購入及び維持管理に関する事務

(4) 前号に定める機械の使用による公共的土木事業等に関する事務

(5) 火葬場及び斎場の設置及び管理に関すること。

(組合の事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は,稲敷市高田424番地に置く。

第2章 組合の議会の組織及び議員の選挙の方法

(組合の組織及び議員の選挙)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は,8人とし,関係市村の定数は,次のとおりとする。

稲敷市 6人

美浦村 2人

2 前項の組合議員は,関係市村の議会において議員の中から選挙する。

(議員の任期及び補充)

第6条 組合議員の任期は,関係市村の議会の議員としての任期による。

2 組合議員に欠員の生じたときは,その組合議員の属していた市村において,これを補充しなければならない。

3 前項の規定により選挙された議員の任期は,前任者の残任期間とする。

(議長,副議長)

第7条 組合の議会は,議員の中から議長,副議長を各1名選挙しなければならない。

第3章 組合の執行機関

(管理者)

第8条 組合に管理者1人を置く。

2 管理者は,関係市村の長が互選により定める。

3 管理者は,組合の事務を統理し,これを代表する。

4 管理者は,当該市村の長の職を失ったときは,同時にその職を失うものとする。

(副管理者)

第9条 組合に副管理者を置く。

2 副管理者は,管理者以外の市村の長及び管理者の属する副市村長(2人以上の副市村長を置く市村にあっては,当該市村の長が指名する副市村長1人)をもって充てる。

3 副管理者は,管理者を補佐し,管理者事故ある時は,管理者があらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。

4 副管理者は,当該市村の長又は副市村長の職を失ったときは,同時にその職を失うものとする。

(会計管理者)

第10条 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は,管理者の属する市村の会計管理者をもって充てる。

3 会計管理者は,組合の出納その他の会計事務をつかさどる。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は,管理者が組合の議会の同意を得て,識見を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は,識見を有する者にあっては4年とし,組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員としての任期による。ただし,後任者が選任されるまでの間は,その職務を行うことを妨げない。

(職員)

第12条 組合に職員を置き,管理者が任免する。

第4章 組合の経費

(経費の支弁の方法)

第13条 組合の経費は,関係市村の分賦金,使用料その他の収入をもって充てる。

2 前項の規定による分賦金は,人口割,実績割及び均等割により組合の議会の議決によって定め管理者の指定する期日までに会計管理者に納付するものとする。

第5章 附則

1 この規約は,地方自治法第284条第1項の規定により知事の許可のあった日から施行する。

2 この組合は,管理者が別に定める日までの間は,第3条の規定にかかわらず同条第2号に掲げる事務は行わないものとする。

(昭和44年地指令第370号)

この規約は,地方自治法第284条第1項の規定により知事の許可のあった日から施行する。

(昭和56年地指令第775号)

この規約は,茨城県知事の許可のあった日から施行する。

(平成5年地指令第944号)

この規約は,茨城県知事の許可のあった日から施行する。

(平成7年地指令第8号)

この規約は,地方自治法第286条第1項の規定により知事の許可のあった日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

(平成8年地指令第1028号)

この規約は,平成8年6月1日から施行する。

(平成8年地指令第1039号)

この規約は,平成8年9月1日から施行する。

(平成17年市町村指令第23号)

1 この規約は,平成17年3月22日から施行する。

2 この規約の施行の日の前日において,江戸崎町,新利根町,桜川村及び東町から選出された組合議員であって,この規約の施行日以後に引き続き稲敷市議会議員としての身分を有することとなる者は,第5条の規定にかかわらず,同条第2項の規定に基づき稲敷市議会において稲敷市議会議員の中から組合議員が選出されるまでの間は,引き続き組合議員としての職を保有するものとする。

(平成18年市町村指令第11号)

この規約は,平成18年12月22日から施行する。

(平成19年市町村指令第31号)

(施行期日)

第1条 この規約は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規約の施行の際現に在職する収入役は,その属する市村の収入役としての任期中に限り,なお従前の例により在職するものとする。

(平成19年市町村指令第6号)

この規約は,平成19年9月1日から施行する。

(令和2年市町村指令第9号)

この規約は,令和2年4月1日から施行する。

江戸崎地方衛生土木組合規約

昭和42年3月10日 地指令第226号

(令和2年4月1日施行)