○江戸崎地方衛生土木組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成7年3月15日

規則第2号

(分別及び組合指定ごみ袋)

第2条 条例第4条第2項に規定するごみの分別は,可燃ごみ,不燃ごみ(金属類),不燃ごみ(ビン・ガラス類),資源ごみ(プラスチック製容器包装・紙製容器包装・新聞(チラシ)・雑誌・ダンボール),ペットボトル又は粗大ごみに分けなければならない。

2 ごみの搬出は,前項の規定による分別に従い,次のとおり定めるごみ袋の種類によって行わなければならない。ただし,新聞(チラシ),雑誌,ダンボール,木,枝類,ペットボトル及び粗大ごみについては,別に定める方法による。

(1) 可燃ごみ

 燃やせるごみ専用(大) 半透明

 燃やせるごみ専用(小) 半透明

(2) 不燃ごみ

 燃えないごみ専用(金属類) 透明

 燃えないごみ専用(ビン・ガラス類) 透明

(3) 資源ごみ

 プラスチック製容器包装専用 透明

 紙製容器包装専用 透明

3 前項に規定するもののほか,指定ごみ袋の規格その他については,管理者が別に定める。

(産業廃棄物の種類)

第3条 条例第5条第3項に規定する規則で定める産業廃棄物は,次のとおりとする。

(1) 木くず

(2) 紙くず

(3) 繊維くず

(4) その他管理者が特に指定するもの

2 管理者は,一般廃棄物の処分に支障があると認めるときは,前項に定める産業廃棄物の搬入量等について制限することができる。

(搬入の制限)

第4条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,廃棄物搬入について制限及び条件を付けることができる。

(1) 施設能力の限界を超えるとき。

(2) 施設の機能を損なうおそれのあるとき。

(3) 施設の管理上,その処理に不当と認めたとき。

(手数料及び費用の減免申請)

第5条 条例第7条第4項の規定により,処理手数料の減額又は免除を申請しようとする者は,一般廃棄物処理手数料(減額・免除)申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業の許可申請)

第6条 条例第9条第1項の規定により,一般廃棄物収集運搬業(以下「収集運搬業」という。)の許可を受けようとする者は,一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定により収集運搬業の許可を受けようとする者は,許可書とともにその事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に,かつ,継続して行うに足りるものとして認める添付書類等(以下「添付書類等」という。)を管理者に届け出なければならない。また,組合の委託を受けた者が収集運搬業を行う場合も,添付書類等を管理者に届け出なければならない。

3 収集運搬業を前項の規定により行う場合,手数料の額を管理者の査定した額を超えて規定することはできない。

4 条例第9条第2項の規定により,事業の範囲(事業計画等を含む。)の許可を受けようとする者は,一般廃棄物収集運搬業の事業範囲等の変更許可申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(許可証)

第7条 条例第10条第1項に規定する許可証は,一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第4号及び様式第5号)とする。

2 許可証は,他人に譲渡し,又は貸与してはならない。

(許可証再交付)

第8条 条例第10条第2項の規定により,許可証の再交付を受けようとする者は,一般廃棄物収集運搬業許可再交付申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(変更・廃止届)

第9条 条例第11条の規定により,収集運搬業を廃止し,又は変更したときは,一般廃棄物収集運搬業廃止(変更)届出書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第10条 管理者は,許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該許可を取り消し,又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 法令,条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 正当な理由がなく1月以上業務の全部又は一部を休業したとき。

(4) 許可条件,基準等に該当しなくなったとき。

(許可証の返還)

第11条 許可業者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに許可証を返還しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 業務を廃止したとき。

2 許可業者は,前条の規定により業務の全部の停止を命ぜられたときは,許可証を一時管理者に返付しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が定める。

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は,平成17年10月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

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江戸崎地方衛生土木組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成7年3月15日 規則第2号

(平成25年4月1日施行)